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ショートステイ中でも訪問診療を受けられる?利用時の条件をわかりやすく解説

ショートステイを利用する際、「ショートステイ先で訪問診療は受けられるの?」「訪問診療を利用する条件は?」といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ショートステイを利用される方やそのご家族が、安心して訪問診療が受けられるよう、ショートステイ中の訪問診療や往診に関する具体的な条件をわかりやすく解説します。施設の種類による違いや、30日を超える場合の取り扱い、ケアマネジャーの方から寄せられるご質問についても整理しました。

ショートステイとは

ショートステイとは、介護サービスの一環として提供される、一時的な宿泊や介護支援を目的とした制度です。家族の介護負担の軽減のためや、旅行や仕事の都合で一時的に介護ができない場合などに利用されます。また、緊急時や退院後の一時的な対応としても役立ちます。

介護保険制度上の正式名称は「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」です。前者は特別養護老人ホームなどで生活支援を中心に受けるもの、後者は介護老人保健施設(老健)や介護医療院などで医療的なケアやリハビリを含めて受けるものを指します。呼び名は違っても、ご家族の間では両方まとめて「ショートステイ」と呼ばれることが一般的です。

ショートステイを提供する施設は、ショートステイ専門の施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、または一部のグループホームなど。利用者が安心して過ごすことができるよう、食事や入浴、リハビリテーションなどの介護サービスが受けられます。ショートステイはあくまで一時的な利用とされているので、1回あたりに利用できる日数は、基本的に30日までと決められています。

ショートステイ中の訪問診療は可能?

ショートステイ中でも、一定の条件を満たせば訪問診療を受けられます。

自宅で診察後30日以内なら利用可

利用前の30日以内にご自宅で訪問診療を受けている場合、ショートステイ先でも訪問診療を受けることが可能です。前述の通り、ショートステイの利用は基本的に30日までと決められているので、そのルールに準じた条件となります。例えば、月末10/31にご自宅で診療を受けて、翌月11/1からショートステイの利用を開始した場合、11/30までの間は、ショートステイ先で定期診察を受けられます。

当院での実際の利用ケース

毎週平日はショートステイ、土日はご自宅に戻られる方の例です。

  • 2/1(土)にご自宅で定期診察
  • 2/17(月)にショートステイ先の施設で定期診察

このような形で、自宅とショートステイ先で交互に1回ずつ、月に計2回の定期診察を受けている方もいらっしゃいます。往診の必要があれば定期訪問日以外のお伺いも可能で、その場合、施設・ご自宅を問いません。

退院直後のショートステイは例外

2020年度の診療報酬改定により、退院直後にご自宅に戻らず直接ショートステイを利用する場合は、30日以内に自宅で訪問診療を受けていなくても、ショートステイ先で訪問診療が受けられるようになりました。この特例は、退院直後に自宅に戻ることが難しい場合の配慮として設けられています。特に退院直後は、体調の変化が起こりやすいため、この特例を活用することで、安心して在宅療養に移行できます。

ショートステイが30日を超えてしまった場合はどうなる?

ショートステイを利用する日数が30日を超えた場合、ショートステイ先で訪問診療を受けることはできません。この場合、一度ご自宅に戻り診察を受ける必要があります。その後、ショートステイを利用する場合、再び30日間はショートステイ先で訪問診療を受けることが可能です。

30日を超える長期間のショートステイを予定している場合は、訪問診療の継続が難しいことを念頭に置き、事前に医師や施設に相談することをおすすめします。

ロングショートステイを利用している場合

連続して長期間ショートステイを利用する、いわゆる「ロングショートステイ」の場合も、考え方は同じです。30日を超えた時点で訪問診療の継続が難しくなるため、一度帰宅する日を挟む形でご予定を組めないか、ケアマネジャーと調整いただくケースが多くなります。ご事情によって帰宅が難しい場合は、施設の配置医師による対応や他の医療機関への引き継ぎを含め、早めにご相談ください。

施設の種類による訪問診療の違い

ショートステイ中であっても、訪問診療が適用されないケースがあります。施設の種類や配置医師の有無によって取り扱いが異なるため、利用先が決まった時点でご確認いただくと安心です。

  • 特別養護老人ホームに併設されたショートステイ:通常その施設に担当医がいるため、外部の訪問医が診察を行うことは基本的にはありません
  • 介護老人保健施設(老健)のショートステイ:老健には医師が配置されているため、原則として施設側で医療対応が行われます
  • デイサービス利用中:デイサービス先への訪問は、訪問診療の対象外です

いずれの場合も、施設によって体制が異なることがあります。ご利用先の施設名をお伝えいただければ、個別に確認いたします。

ショートステイ中の訪問看護はどうなる?

ショートステイ中は、施設の看護職員が滞在中の健康管理を担当するため、普段ご利用の訪問看護をそのまま継続できないことが一般的です。訪問診療とは条件が異なりますので、訪問看護ステーションとケアマネジャーにも利用予定を共有し、ショートステイの前後でケアが途切れないよう調整しておくことをおすすめします。

ケアマネジャー・施設ご担当者さまへ

ショートステイと訪問診療を組み合わせる場合、利用開始日・利用日数・直近の自宅での診察日が判断の分かれ目になります。制度上の取り扱いは利用状況によって変わり、施設側の体制にも左右されるため、プランを確定される前にご相談いただけると調整がスムーズです。

当院では、ご利用予定を共有いただいたうえで、訪問可能な日程や必要な手続きについて個別にご案内しています。判断に迷われるケースこそ、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. ショートステイ中に体調が悪くなった場合、往診してもらえますか?

訪問診療を受けられる条件を満たしている方であれば、定期訪問日以外の往診も可能です。ご自宅・施設を問わずお伺いします。まずは施設のご担当者さまからご連絡ください。

Q. ショートステイの予定が決まっていないと申し込めませんか?

いいえ、予定が未定の段階でもご相談いただけます。ご利用のペースが決まってから訪問日程を調整することも可能です。

Q. 薬はどうなりますか?

処方の内容や日数については、ショートステイの利用予定を踏まえて調整します。施設へお持ちいただく形になることが多いため、利用予定が決まりましたら早めにお知らせください。

まとめ

ショートステイ中でも、条件を満たせば訪問診療を受けられます。また、体調不良時には往診を受けることもできるので、安心していただければと思います。30日を超える利用や、老健・特養併設の施設をご利用の場合は取り扱いが変わるため、ご予定が決まった段階でご相談いただくのが確実です。

ショートステイ先で訪問診療を受けることを検討する場合は、まずお住まいのエリアのクリニックに相談してみましょう。横浜市内にお住まいの方は、ぜひ横浜ホームクリニックにお問い合わせください。

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(お電話とメールにて問い合わせ可能です)
費用については個別のケースにより異なるため、詳細は直接ご相談ください。

この記事は、 横浜ホームクリニック 院長 大澤基医師が監修しました。

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