ショートステイを利用する際、「ショートステイ先で訪問診療は受けられるの?」「訪問診療を利用する条件は?」といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ショートステイを利用される方やそのご家族が、安心して訪問診療が受けられるよう、ショートステイ中の訪問診療や往診に関する具体的な条件をわかりやすく解説します。
ショートステイとは
ショートステイとは、介護サービスの一環として提供される、一時的な宿泊や介護支援を目的とした制度です。家族の介護負担の軽減のためや、旅行や仕事の都合で一時的に介護ができない場合などに利用されます。また、緊急時や退院後の一時的な対応としても役立ちます。
ショートステイを提供する施設は、ショートステイ専門の施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、または一部のグループホームなど。利用者が安心して過ごすことができるよう、食事や入浴、リハビリテーションなどの介護サービスが受けられます。 ショートステイはあくまで一時的な利用とされているので、1回あたりに利用できる日数は、基本的に30日までと決められています。
ショートステイ中の訪問診療は可能?
ショートステイ中でも、一定の条件を満たせば訪問診療を受けられます。
- 自宅で診察後30日以内なら利用可
利用前の30日以内にご自宅で訪問診療を受けている場合、ショートステイ先でも訪問診療を受けることが可能です。
前述の通り、ショートステイの利用は基本的に30日までと決められているので、そのルールに準じた条件となります。例えば、月末10/31にご自宅で診療を受けて、翌月11/1からショートステイの利用を開始した場合、11/30までの間は、ショートステイ先で定期診察を受けられます。
また、当院での実際の利用ケースを紹介します。
・毎週平日はショートステイ、土日はご自宅に戻られる方
2/1(土)にご自宅に定期診察
2/17(月)にショートステイ先の施設に定期診察
このような形で、自宅とショートステイ先で交互に1回ずつ、月に計2回の定期診察を受けている方もいらっしゃいます。
往診の必要があれば定期訪問日以外のお伺いも可能で、その場合、施設・ご自宅を問いません。
- 退院直後のショートステイは例外
2020年度の診療報酬改定により、退院直後にご自宅に戻らず直接ショートステイを利用する場合は、30日以内に自宅で訪問診療を受けていなくても、ショートステイ先で訪問診療が受けられるようになりました。
この特例は、退院直後に自宅に戻ることが難しい場合の配慮として設けられています。特に退院直後は、体調の変化が起こりやすいため、この特例を活用することで、安心して在宅療養に移行できます。
ショートステイが30日を超えてしまった場合はどうなる?
ショートステイを利用する日数が30日を超えた場合、ショートステイ先で訪問診療を受けることはできません。この場合、一度ご自宅に戻り診察を受ける必要があります。その後、ショートステイを利用する場合、再び30日間はショートステイ先で訪問診療を受けることが可能です。
30日を超える長期間のショートステイを予定している場合は、訪問診療の継続が難しいことを念頭に置き、事前に医師や施設に相談することをおすすめします。
訪問診療できない場所
ショートステイ中であっても、訪問診療が適用されないケースもあります。例えばデイサービスを利用している場合、デイサービス先への訪問は、訪問診療の対象外です。
また、特別養護老人ホームに併設されているショートステイでは、通常その施設に担当医がいるため、外部の訪問医が診察を行うことは基本的にはありません。
まとめ
ショートステイ中でも、条件を満たせば訪問診療を受けられます。また、体調不良時には往診も受けることもできるので、安心していただければと思います。 ショートステイ先で訪問診療を受けることを検討する場合は、まずお住まいのエリアのクリニックに相談してみましょう。
横浜市内にお住まいの方は、ぜひ横浜ホームクリニックにお問い合わせください。
(お電話とメールにて問い合わせ可能です)
費用については個別のケースにより異なるため、詳細は直接ご相談ください。
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